2009
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<1.最高裁和解調書> 今利智也さん・理絵さんの裁判闘争

<1.最高裁和解調書> 今利智也さん・理絵さんの裁判闘争

拉致監禁事件で1審、2審での敗訴を超えて、最高裁で和解調書を勝ち取られた今利さんから、ご好意により関係書類の文面を送信していただきました。1審、2審の敗訴を経た最高裁での和解は本来あり得ないことであり、上告棄却のない和解は稀有な出来事と言えます。それだけこの拉致監禁という暴力行為が重いものの証左であると言えましょう。今利さんご夫婦以外の方の氏名と住所は、プライバシー保護のため伏せてあります。

裁判官認印

和  解  調  書

(被上告人兼相手方理絵の父、同理絵の母、同理絵の妹(次女)、同親族A、同親族B、同知人関係和解)

 事件の表示    平成16年(オ)第1871号
          平成16年(受)第2052号
 期    日   平成18年3月23日午後1時30分

 場    所   最高裁判所第三小法廷和解室

 受命裁判官               上  田  豊  三

 裁判所書記官              田  邉  善  晴

出頭した当事者等  

 上告人兼申立人             今  利  理  絵

 同                   今  利  智  也

 利害関係人               理絵の妹(三女) 

 上告人兼申立人及び利害関係人代理人     弁護士A

 同                     弁護士B

 被上告人兼相手方              理絵の父

 同                     理絵の母

 同                     理絵の妹(次女)

 被上告人兼相手方              親族A

 同                     親族B

 手 続 の 要 領 等
当事者及び利害関係人間に次のとおり和解成立 当事者の表示、請求の表示及び和解条項は、別紙記載のとおり
 裁判所書記官                田 邉 善 晴
 


 (別紙)
 第1  当事者の表示
 神奈川県・・・・・・・・・・・・・・・・
  上告人兼申立人         今  利  理  絵
    同所
  上告人兼申立人         今  利  智  也
  上記両名訴訟代理人弁護士    弁護士A
                  弁護士B
                  弁護士C
 
  新潟県・・・・・・・・・・・・・・・・・
  被上告人兼相手方        理絵の父
     同所
     被上告人兼相手方     理絵の母
  同所
     被上告人兼相手方  理絵の妹(次女)
 
  新潟県・・・・・・・・・・・・・・・・・
  被上告人兼相手方          親族A
  同所
  被上告人兼相手方        親族B
 
  埼玉県・・・・・・・・・・・・・・・・・
  被上告人兼相手方       理絵の父の知人
  上記6名訴訟代理人弁護士   弁護士D
                 弁護士E
                 弁護士F
  福岡市・・・・・・・・・・・・・・・・・
  利害関係人          理絵の妹(三女)
  同訴訟代理人弁護士      弁護士G
                 弁護士H
 第2  請求の表示

      請求の趣旨及び原因は東京高等裁判所平成16年(ネ)第1534号事件について、同裁判所が平成16年8月31日に言い渡した判決(その不可訂正して引用する横浜地方裁判所平成11年(ワ)第14号事件の判決を含む。)の「事実及び理由」中、被上告人兼相手方理絵の父、同理絵の母、同理絵の妹(次女)、同親族A、同親族B、同知人関係記載のとおりであるから、これを引用する。

 

第3  和解条項

1  上告人兼申立人今利理絵及び同今利智也(以下「上告人兼申立人ら」という。)並びに利害関係人理絵の妹と被上告人兼相手方理絵の父、同理絵の母、同理絵の妹(次女)、同親族A及び同親族B(以下「被上告人兼相手方ら」 とい う。)は、互いに、相手方の信仰の自由や価値観を尊重し、これに干渉しないことを約束する。

 2  上告人兼申立人ら及び利害関係人理絵の妹(三女)と被上告人兼相手方らは、円満な親子関係及び親族関係を築くことができるように互いに努力する

 3  上告人兼申立人らは、被上告人兼相手方らに対するその余の請求及び被上告人兼相手方知人に対する請求を放棄する。

 4  上告人兼申立人ら及び被上告人兼相手方らは、上告人兼申立人らと被上告人兼相手方らの間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。

 5  訴訟の総費用及び和解費用は、各自の負担とする。

    これは正本である。

     平成18年3月23日

       最高裁判所第三小法廷

         裁判所書記官 田 邉 善 晴

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